2015年11月23日 第一回目 集計結果の報告
【合格基準に疑問を持つ方々の声】
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2015年11月26日 【連絡】
今回受験された有志の(AIJさん)がブログを立ち上げられたのでご紹介いたします。
ブログ 「合格率2,58%に異議のある皆様へ」
はじめまして、合格率に異議のある皆様へ
「追加合格」を目的として、対策を練るために皆様の屈託のない「コメント」を頂きたいと思っています。
なお、私(TKTK)からは、
その方は本業のホームページも持たれており、信頼できる方であるとだけお伝えしておきます。
本名・ご職業・プロバイダーのメールアドレス(個人が特定できる)も私にはご連絡いただいております。また、最終的には訴訟も検討されています。

(留意)
2015年12月5日に厚労省より開示データが届き、詳細に
分析したところ、本年合格基準の適用に「過去との整合性がない」ことが証明でき、『平成27年社労士試験 合格率「2.6%」の真実(最終稿)』として、私の見解をブログに公開しました。




(A) 総務省への行政相談
総務省へ
【2015年12月30日 インターネットによる行政相談受付】
先日、他の方の回答で、
「社会保険労務士試験の合格率等につきましては、技術的な問題であり、当省の行政相談では回答することができませんので、ご了承願います。」との回答を頂いているとのことでしたが、この点について再度ご見解を頂きたく存じます。

御省庁は前身の総務庁時代に「国の資格制度」について、実態調査を踏まえ業務改善の勧告を出されています。

●規制行政に関する調査結果に基づく勧告‐資格制度等‐(平成12年9月総務庁)
この調査は、これらの状況を踏まえ、資格制度及び事業認定制度の現状及び各制度の運営の実態を調査し、関係行政の改善に資するため実施したものである。
なお、「規制緩和推進3か年計画(再改定)」(平成12年3月31日閣議決定)においては、行政改革推進本部規制改革委員会(旧規制緩和委員会)の「規制緩和についての第1次見解」(平成10年12月15日)及び「規制改革についての第2次見解」(平成11年12月14日)において示された資格制度についての見直しの基準・視点等に基づき、各省庁は、所管の資格制度について、自主的な見直しを行うこととされている。
1 国の資格制度
(2) 資格要件、資格審査方法等の見直し、適正化
したがって、関係省庁は、資格審査事務の適切な実施、公平性・透明性の確保及び受験者の負担軽減の観点から、次の措置を講じる必要がある。
10. 資格者に求められる知識・技能等に対する評価の内容・レベルを明確にし、その透明化を図り、客観性を確保するため、試験問題の事後公表及び合否基準の公表を推進すること。(・・厚生省・・労働省・・・)

この勧告に基づいて、社労士試験も合格基準が平成13年度より公開されることとなりました。しかし、その理由説明は「上記合格基準は、試験の難易度に差が生じたことから、昨年度試験の合格基準を補正したものである」とだけであり、勧告された「客観性の確保・レベルの明確化」とはほど遠いものでした。このことから毎年のように公務員優遇などの疑惑の声が上がっていました。

これについては、本年6月の情報公開審査会答申の提言を経てやっと「合格基準の考え方について」や「合格基準について」の補正理由が記載された文書が開示されました。これによって平成12年勧告による改善の結果がどのようなものであったかがすべて判明しました。

しかしながら、本年を含む8年間の開示資料を詳細に検証した結果、「科目最低点の補正」について、「整合性・公平性・継続性」に問題がある疑いが出てきました。特に本年は以前の合格基準との整合性が全くとれておらず、実施機関に裁量権があるとしても、今回はそれを大きく逸脱している合格基準となっていました。これは疑いのない事実であると開示資料から断言できます。

このような「特殊なケース」であるにも関わらず、総務省として「技術的な問題であり、当省の行政相談では回答することができません」と事実確認も行わず幕引きすることに多くの受験生は失望しています。(厚労省への訴訟を考えられている方々もいます。)

また、総務庁の平成12年の勧告に基づいて、関連各省がどのように改善したのかしなかったのかを追跡調査し、不備があれば再勧告する責務が総務省にはあると私は考えますが、
(A)この点について総務省のお考えを聞かせ下さい。(再調査、再勧告について)
(B)仮に、これが総務省の管轄でないとするなら国のどの機関へ訴えればいいのでしょうか?(厚労省は当時者ですので論外です。)

厚労省による回答は、上記の定型文を繰返すのみで、以前の合格基準と整合性が取れていないことについての質問には明確な回答がありません。

また、後述する「合否判定委員会の疑惑」についての問題は、『行政の総務省の行政相談は、国や特殊法人などが取り扱う行政に関して苦情・要望等を受け付け、ご相談者と関係行政機関との間に介在して、双方から事情を聞くなどして、関係行政機関の自主的な解決の促進を図る制度です。』に該当する問題であり、勧告にある「資格審査事務の適切な実施」に該当する事項であると考えます。

社労士試験で疑義が生じている事項について

(1) 社労士試験合否判定委員会の疑惑
ア)合否判定委員会とは
合否判定は、「社労士法」や「合否判定委員会要領」によって定められており、厚労省の職員が担っています。試験の採点結果を踏まえ、適正な合格基準を設定し、その基準に基づき合格者を決定する。となっています。

イ)合否判定委員会が適正に行われていない疑いがある
委員会で合否判定のために使用された資料(2枚の科目別得点分布表と総得点乖離状況)だけでは、合格基準を強引に決めることができたとしても、その場で合格者数や合格率などを把握することができないだけでなく、「合格基準の考え方」や「年度毎の合格基準について」に記載されている基準設定過程での個々の割合(%)を算出し、それに基づいて合格基準の調整を委員会で行うなど「超能力者の集団」でないかぎりできません。また、合否判定及びその調整については、データを保管管理する連合会の試験センターも「関与していない」と発言しています。
厚労省と試験センターの発言を真実とするなら、合否判定委員会ではなく、別の場所で別の誰かが合格基準を決めていたとの結論でなければ説明がつきません。
そうだとすれば、「社労士試験合否判定委員会要領」や「社労士法」から逸脱する可能性が疑われ、合否判定手続自体に瑕疵があると考えられます。また、厚生労働省公文書管理規定第9条「厚生労働省における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに厚生労働省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。」にも違反している可能性があります。これらの事項は、総務省の行政相談の範疇に該当すると考えます。

(2)合格基準の設定(科目別最低点)に整合性・公平性・継続性がありません。
ア)社労士試験の科目最低点の補正は、著しく専門的、技術的性質を有するものではないこと。(基礎的な算数知識で足りる)
平成24年の厚労省担当者の回答も、『合格基準は、各年度において合否判定委員会で原則的に選択式及び択一式試験それぞれにおける各科目合計総得点の平均点及び各科目の得点分布から機械的に合格基準を算出し決定している。』と述べており、ここではさらに「機械的」との文言まで追加され強調していました。
このように、社労士試験の合格基準が全体の得点結果だけをもって機械的な観点のみで決められているのであるなら、数値的にみて過去の合格基準と「整合性・公平性・継続性」がより強く求められるべきであると考えます。
しかしながら、平成27年度の「労災・国年」は、開示された8年間の資料の中で、科目最低点のいわゆる追加補正された年度(平成25年・平成23年・22年・20年・18年)の補正要件をすべて満たしているにも関わらず、補正されませんでした。その結果が本年の合格率2.6%でした。もちろん、「ルール変更」するなどの事前公示もありませんでした。
以上述べてきました内容を再度検証していただき、総務省様には関係行政機関の自主的な解決の促進を図っていただく「力」になっていただきたいと切に望みます。

なお、厚労省にも、同様の質問を投げていますが、未だ回答はありません!!


2016年1月28日
【総務省からの回答が届きました。】
『 〇〇様 こちらは、インターネットで行政相談を受け付けました総務省東京行政評価事務所です。〇〇様からの社会保険労務士試験に関するご相談につきまして、以下のとおり回答します。回答まで時間を要し、申し訳ありませんでした。
1 「規制行政に関する調査結果に基づく勧告-資格制度等-」の再調査 、再勧告につきましては、予定はございません。
2 「総務省の管轄でないとするなら国のどの機関へ訴えればいいのか」  とのお問い合わせにつきましては、社会保険労務士試験は厚生労働省が所管しておりますので、厚生労働省以外にはないと考えます。
総務省の行政相談では、これ以上の対応は致しかねますので、ご了承願います。総務省東京行政評価事務所行政相談課 』

先日行政相談窓口へ確認したところ、「本省へ確認しています」とのことでしたので、これが国としての回答だと思われます。その厚労省は、木で鼻を括ったような態度に終始しています。
仮に、裁判所でも「最高裁の判例」に基づき、裁判に馴染まない事項であるとされたなら、国家試験の実施機関は、合格基準に関すること全てについて、好き勝手にしていい、何ら受験生に説明義務を果たす必要もないとのお墨付きを得たことになります。
本当に、これでいいのでしょうか?



(B)厚労省への問い合わせ
2016年1月9日
【厚労省担当者からの回答】
● l_r**さんからのご報告
先日、改めて厚生労働省のご担当者に問い合わせを行いました。
今回、私の問い合わせの趣旨は、多くの方々からの問い合わせや意見書を受けて、何らかの対策を講じているか否かを確認するという点でした。
前提と致しまして、問い合わせは継続的にあることが、再度ご担当者から確認できました。
皆様の問い合わせや意見書がどのように反映されているのか、こちらのコメント欄にて、皆様にご報告致します。

質問1
「色んな方から問い合わせや意見書が届いていると思いますが、それについて施策を講じることを省内で検討していないというお話だったと思いますが?」(私が以前問い合わせした際の話の確認的な意味で)
返答
「具体的にお答えする内容がないということ」

質問2
「その後、多くの方の問い合わせや意見書を受けて、その後の進捗、何か状況が変わりましたか?それ以降も問い合わせを受けて何か行動を起こすとかそういう予定はないのですか?」
返答
「問い合わせ自体はあるかないかと言ったら継続的に受けている」

質問3
「それで、その問い合わせに対して、厚生労働省の見解を発表する等の対策を講じる予定はありますか?」
返答
「今、発表するものがない」

質問4
「問い合わせに対して、言葉は悪いですが無視をするのですか?」
返答
何とも申し上げられない。検討しているいないとか、その内容を述べるわけにはいかない。合格発表以降色々な意見がある以上は、それを踏まえて来年に向けて何を検討課題にするのかということは考えている」

質問5
「来年に向けてですか?今年度の合格基準については論理的に厚生労働省として整合性の取れている理由とか発表する予定はないということですね?」
返答
「今予定はありますか?とマスコミはおっしゃいますけども、それに対しては今ありますとは応えていない

質問6
マスコミの方からも問い合わせがあるということですよね?」
返答
それは...まあ...ありますね

質問7
「今年度の合格基準について、厚生労働省として問題ないとお考えなのですね?」
返答
これまでにお伝えしてきた通りなんですけども」

質問8
「そうすると、このまま無視するという形になるのですね?」
返答
「外からどのように受け止めるかという話であって、我々は答えられない

質問9
「こういったお話はご担当者以外の方々、上司の方などにはお話はいっているのですか?」
返答
「いただいていることについては、情報を共有している

質問10
「こちらからの内容は上の方に報告済みということですね?」
返答
「たくさんあるものですから、そういったものを類型化して、まとめて報告している」

以上が問い合わせ内容の一部となります。
非常に驚いたことにマスコミも動いているようですね!
以前、多くの方々が一生懸命、マスコミに情報提供していたのは無駄ではなかったということでしょうか。
そして、問い合わせ窓口から、問い合わせ内容を類型化、まとめて上に報告しているとのことでした。

問い合わせ全体としての私の印象としましては、このまま沈黙を続けて逃げ切る予定という感想を持ちました。

■択一雇用の試験問題に出題ミスがあり
■選択労一の問題は某受験予備校が運の要素が強いとして、国家試験として適切であったのかとして批判
■多くの矛盾をかかえ、合否判定委員会、試験センターの機能、文書管理や発言について虚偽の疑いあり
■過去の合格基準の考え方と整合性がとれない
■同省管轄の薬剤師国家試験の方向性に逆行
■不動産鑑定士は試験の改善に向けて方針を事前に行っているにも関わらず、社労士は事前手続、発表等は一切なし

上記に加え、行政庁としての説明責任を果たさず、試験後の対応も最悪という結果になりそうですね!
正直、ここまでずさんな試験だと呆れ果ててしまいます。

社労士試験の合格に要する時間は、例年の合格基準や合格率で800時間以上とも、1000時間以上とも言われています。仮に合格のために費やした時間を時給1000円で働いていたと仮定した場合、80万円は稼げたことになります。それに加え、予備校費用、教材費、交通費などを合わせたら、100万円にものぼるでしょう。
試験勉強のために、家族や恋人、友人と一緒に過ごす時間を削って、一生懸命努力した方も少なくないはずです。
また、病気や介護、育児、仕事との両立といった様々な苦しい環境のなかで、将来の夢や高い目標を掲げ、家族や大切な人、そして社会のために試験の合格を目指した方もいることでしょう。
ずさんな試験を実施した結果、多くの方々からの問い合わせが生じ、その問い合わせを来年以降の検討課題にしたいというだけで終わらせることは絶対に倫理的にも許されることではないと思う。


(C)マスコミ関連
大手新聞社会部(読〇)の担当記者さんからの問い合わせがあり、開示資料などを送付し内容を説明しましたが、事件性が無いと判断されたのか、新聞記事は見送りとなりました。
超有名週刊誌(文〇)の記者さんからも問い合わせがあり、同じく説明資料などを送付しましたが、最終的に「記事はデスクで没となった」との連絡がありました。


今回、合格基準に疑問を抱いた多くの受験生は、
最終、厚生労働大臣による「合格基準についての詳細な説明」を求めましたが、いつまでたっても回答がなく、ついに、2015年2月不合格の取消を求め4名による原告提訴に至りました。

「このような状況の元、ついに、賽は投げられました!」
AIJさん・Tetさん・L_Rさん・Ultさん

「裁判の全記録」は
平成27年社労士試験不合格取消等請求事件へ
http://tktk00099.blog.jp/archives/cat_65956.html



令和3年10月29日 追加資料
今回の合格基準も前代未聞となりました。(すべてが、追加=例外補正のみ)
R03-H27対比