2019年11月吉日
原告の方々の、
今の「思い」を記載させていただきました。(AIJさん、R_Lさん、Tetさん、Ultさん)
◎ AIJさん
※訴訟を終えて
① 平成26年度と平成27年度の比較 (数字の開きに驚愕しました)② 参考 ゴールポストの幅⇒サッカー:7,32m ラグビー:5,6m 「数値が似ている」
〇資格取得を目指す各選手はそのゴールを目標に,日々練習を重ねるのですから!
③ 正直,平成25年度の5,41%も低いと思いましたが,さらにその半分以下の急激な変化を合格発表時に体験して,ほんとに驚きました。合格基準を事前告知無く変更したのか?
◆TKTKさん及び訴訟を検討した皆さん並びに訴訟を行った3名の方の協力のもとに「訴状と準備書面」を作成することができましたことをこの場を借りて,御礼申し上げます。
④ 私の主張は,訴状,原告各準備書面,控訴理由書のとおりです。
⑤ 厚労省の主張は,被告各準備書面のとおりです。
⑥ 裁判所の判決は,地裁,高裁の判決文のとおりです。
⑦ 「マークシート方式」の国家試験において,「合格率」は試験結果であって,違法性は無いとの判断が下されました。残念です。
※疑問に残ること
① 7名の委員からなる「合否判定委員会」を開催する旨,規定しているにも関わらず,「委員会」を開催していないのには,非常に疑問が残ります。内部規定にせよ決めたことは「決めたとおり」実行しないとダメです。審査委員(審判)は毎年変わるのですから!
② 委員会を行わず,幾度となく持回り審議をした旨の内容の中に「審議内容は,必要が無いから破棄した」との文言には,驚きました。 ビデオ判定(検証)は,出来ませんでした。
③ 国家試験のあり方として,「国民にとって,これで良いのか?」疑問は残ったままです。
※厚労省に対する要望
(社労士は,多くの国民が受験をする魅力のある資格です)
① 年度において,難易度が変わるのは,当然ですが,国民の中で資格取得を目指す受験者は、「合格率」を指標にすると思います。「合格率」が「上限:10%,下限:2%台の幅でぶれる」のはどうかと思います。(急激な6,75%減を,不合格処分を受けた受験者は納得しないでしょう!)
② 平成12年度に,答申を受けて,「合格基準の考え方」を策定しているようですが,社会情勢等に合わせて,「合格基準の考え方」を見直するのであれば,「受験要項」で事前に変更を示すべきです。 検証ができる年度,「平成18年・平成20年・平成22年・平成23年・平成25年」は見直しを行って,合格者及び合格率を一定の範囲に収めていた事実は変えられないのですから。
③ 「起案方式」が行政のスタンダードであれば,「合否判定委員会」を解散して,「起案方式」に内部規定を変更すべきです。そして,幾度となく持回り審議を行なった「審議内容」を残し,後日の紛争防止に備えれば,問題は無いと考えます。
④ 「マークシート方式」の国家試験ですので,開示された「科目得点状況表(択一,選択)」と過去より策定し未開示の「センタク,タクイツ ドスウヒョウ」の試験結果を公表して,合格者を決定すれば,受験者は納得して,問題ないと思います。
⑤ 何かの理由(・・・)があって,足切り数値「択一,選択」の違いがあるのでしょうが,両方とも同一にして,合計点を競わせればと何ら問題ないと思います。ゴールポストはある一定の幅に必ず収まります。
(既に検討されていると思いますが,今後の受験者のために,早めに実施して,「試験要綱」に事前公表をしてください!)
(・・・方も大事ですが,多くの一般受験者のための,資格試験であってほしいと考えます。)
※資格取得を目指す選手(受験者)の皆さんへ,厚労省が「合格基準の考え方」の見直しを行わなければ,ゴールポストの幅は,各年度において,上限10mから下限1m台もあり得ることを念頭に置かれた方が良いかと思います。
**************
◎ L_Rさん
◆後日談
こんにちは。B地裁にて原告となったL_Rと申します。
受験生の皆様、日々、仕事や家庭にお忙しいなかの受験勉強、大変お疲れさまです。
また、これから社労士受験をご検討中の皆様、士業はやりがいの感じられる非常に素敵な職業だと思います。
勉強は大変であっても、目指す価値は十分にあると個人的には思っておりますので、
お互いに頑張っていきましょう。
さて、本題のH27年の社労士試験の裁判につきまして、私自身の経緯からご説明申し上げます。
当時の社労士試験が終わり、受験予備校の合否判定診断では「ほぼ合格」の結果を得て、
「無事合格だろう」と思いつつ、11月の試験結果の発表を待っていました。
ところが、試験結果は「不合格」。
ここで初めて、社労士試験の合否判定に興味を持ち、TKTKさんのブログと出会いました。
TKTKさんのブログで詳細に分析なされていますが、調べれば調べるほど過去の試験との非一貫性、不整合性であったり、厚労省の主張の不合理な部分が目立ち、何かを隠しているのではないかという印象がますます強くなってきました。
そして、厚労省自体にアプローチしたところで、本件に係る論理的に明確な返答を得られる見込みがなかったため、裁判所に頼らざるを得ない状況となりました。
正直なところ、本人訴訟とはいえ費用もかかりますし、労力も考慮して裁判はかなり迷いましたが...
裁判につき、私が注力したポイントは次の2点です。
1.手続き上の瑕疵の存在が認められること
2.行政庁の裁量権の逸脱、乱用が存在すること
上記1につき、被告は当然のことながら、裁判所法3条1項を主張し、法律上の争訟にあたらないことを主張してくることは最初からわかってるし、厚労省の不明瞭な手続きを明らかにし手続きの瑕疵が存在することを証明することが趣旨であるため。
上記2に関しては、「試験水準の維持」以外に社労士制度に係るプロパガンダが合否判定の背景に存在し、裁量権の逸脱、乱用がなかったかを明確にしなければならないため。
結果の詳細は各書面の通りとなりますが、最も私の印象に残ったのは、合否判定委員会は持ち回り制(※下位のものから上位のものに決裁を回す方法)の起案用紙に発議印すら押しておらず、裁判中に作成することだって可能な非常に不十分な証拠書類。
また、起案用紙について座長、以下委員の押印の代わりに赤鉛筆で名前が全く読めないような赤丸でサインしてあるのみ。(座長の署名欄に赤鉛筆で丸「ち?」とのみ書いてありますが、未だに読み方がわからない)厚労省の内部統制をかなり疑った瞬間でした。
この事件以前に同省は、年金記録問題があり、以後には不正統計問題が生じています。
私たち国民は、「行政がやっていることだから大丈夫だろう」と安心せず、行政機関が適正に運用されているか、不当に国民の利益が侵害されていないか、そして行政の恣意的で不合理な判断や管理がなされていないかをもっと考えて、国や都道府県、市等と接しても良いのではないでしょうか?
もちろん単なるクレーマーにならないように注意して、今後関わる多くの人々の利便性につながる適切なアプローチが行政機関に対し求めらる場面もあると思います。
私は社労士ではないですが、一士業の端くれとして、今回の経験を活かし、多くの依頼人のために頑張っていきます。
最後になりましたが、TKTKさんをはじめ、全国各地で一緒に裁判を戦った皆様、そして応援して下さった皆様、本当にありがとうございました。
L_R
**************
◎ Tetさん
平成28年度社労士試験以降、得点分布を含む合格基準が公表されるようになりました。
試験の透明性が確保されるようになり、受験生にとって良かったと思います。
社労士は働き方改革で注目されております。
労務のスペシャリストとして、益々の発展を期待しております。
**************
◎ Ultさん
まずは、予め長文になることを、御容赦下さい。
訴訟を起こしたのは4人の中で、訴訟の順番では私が一番最後でしした。
(多分、訴訟が出来る締め切りの1日前に、訴状を提出したと記憶しています)
そして、こうしてコメントするのも、また自分が最後となりました。
訴訟について、TKTKさん、そして先に本人訴訟を起こされておられた3人、AIJさん・Tetさん・L_Rさんにお世話になりっぱなしでした。改めて4人の方々には、感謝するばかりです。
私は、単なるしがないサラリーマン受験生。しかし、他の方々は、すでに法律に詳しく、活躍している方々です。
私は彼らをを信じるしかなかったし、付いていく事で精一杯でした。
私たちが訴訟を起こしたことについては、当時、賛否両論あったと記憶しています。
「勇気ある行動」という賞賛の一方で、中には「訴えてる時間があったら勉強しろ」という辛辣なものもありました。、
訴訟の詳細については、TKTKさんのこのblogに詳しいので省きますが、裁判に臨む際、明らかに厚生労働省から裁判所に対して圧力があった事が伺いしれました。
『判決言い渡しの前なのに、被告側弁護団の方々、予め自分たちが勝つと分かってなけりゃぁ、普通そんなことしないでしょ」、と突っ込みたくなるような行動が見受けられたのです。
裁判に負けた時期、まだ私は受験生でした。ですので、負けたことが悔しいとかそんな事を考える余裕はありませんでした。
しかしただ、『負けてしまったけれども、自分たちができる最大の抵抗はやり切った」という気持ちはありました。
そして、『ここまでやったのだから、絶対に合格するまで社労士試験には挑戦し続けよう』、という気持ちが芽生えたのも、この時からかもしれません。
私たちが訴訟を起こしたことにより、『裁判には負けたが、勝負には勝った』と言える結果が見えてきました。
平成27年(2.6%ショック)まではなされてなかった、得点分布を含む合格明確な合格基準が、H28年以降、公表されるようになったのです。
このことについては、有名予備校の講師の方も、「訴訟が起こったことが、少なからず影響している」と発言されています。
一方、合格の基準が公表されるようになったのはよかったのですが、肝心の私自身がH28年以降も、なかなか合格できませんでした。
模擬試験では「合格確実」を取ることが出来ても、本試験当日になると、どうしても合格点を超えることが出来ないまま、数年が経過しました。
そして今年、平成31年(令和元年)の第51回社会保険労務士本試験、当日。
やはり、敵は強大でした。択一はなんとか合格予想点を超える事が出来ましたが、
選択式社会保険一般常識が2点しか取れませんでした。
その状況は、全くあのH27年の時と同じです。
もしまた、「救済が確実視されている社会一般常識が、あの時みたいに救済がなかったら.......」
私の心の中は不安でいっぱいでした。
今回私のコメントが最後になってしまったのは、TKTKさんにコメントを求められた時が、まさに合格発表待ちの時期であり、不安で不安で、コメントが出来る状態ではなかったからです。
11月8日に合格発表があり、ご存知のように、社会一般は予想通り2点に救済されました。
私たちが訴訟を起こし、合格基準が明確に示されるようになり『=厚生労働省が恣意的に科目をいじって合否を操作することが出来なくなったことにより』、正しい合格基準に合わせて合否が判断されることとなった。
つまり、4年越しとはなりましたが、訴訟を起こしたことにより、私は私自信を救済することが出来ました。
訴訟を起こしたあの時、「訴えてる時間があったら、勉強しろ」と言った輩に対して、今は、こう返したいです。
勉強してるだけで、あなたは誰かを救うことが出来ましたか?
勉強してるだけで、あなたは何か状況を変えることが出来ましたか? と。
批判だけなら、誰でも、なんぼでも出来ます。
行動を起こしてこそ価値があり、何かを変えることが出来るのだと、今回の訴訟を通じて感じます。
私たちが訴訟を起こしたことは決して無駄ではなかった。
何度も書きますが、合格基準が明確になった事で、私自身を含め、多くの受験生が救われたはずです。
そして、選択式労働一般の出題の基準など、社会保険労務士試験には、まだまだ問題があるとは感じますが、少なくともH27年以前よりは、より良い状況になったと確信しています。
最後の最後に。
AIJさん・Tetさん・L_Rさん、そしてTKTKさん。
今年やっと社労士試験に合格し、少しだけ皆さんに近づけました。
みなさんには、感謝しかありません。
あの時、お仲間に入れてもらって、本当に、本当に、本当にありがとうございました。
長々失礼いたしました。 ULT
原告の方々の、
今の「思い」を記載させていただきました。(AIJさん、R_Lさん、Tetさん、Ultさん)
◎ AIJさん
※訴訟を終えて
① 平成26年度と平成27年度の比較 (数字の開きに驚愕しました)② 参考 ゴールポストの幅⇒サッカー:7,32m ラグビー:5,6m 「数値が似ている」
〇資格取得を目指す各選手はそのゴールを目標に,日々練習を重ねるのですから!
③ 正直,平成25年度の5,41%も低いと思いましたが,さらにその半分以下の急激な変化を合格発表時に体験して,ほんとに驚きました。合格基準を事前告知無く変更したのか?
◆TKTKさん及び訴訟を検討した皆さん並びに訴訟を行った3名の方の協力のもとに「訴状と準備書面」を作成することができましたことをこの場を借りて,御礼申し上げます。
④ 私の主張は,訴状,原告各準備書面,控訴理由書のとおりです。
⑤ 厚労省の主張は,被告各準備書面のとおりです。
⑥ 裁判所の判決は,地裁,高裁の判決文のとおりです。
⑦ 「マークシート方式」の国家試験において,「合格率」は試験結果であって,違法性は無いとの判断が下されました。残念です。
※疑問に残ること
① 7名の委員からなる「合否判定委員会」を開催する旨,規定しているにも関わらず,「委員会」を開催していないのには,非常に疑問が残ります。内部規定にせよ決めたことは「決めたとおり」実行しないとダメです。審査委員(審判)は毎年変わるのですから!
② 委員会を行わず,幾度となく持回り審議をした旨の内容の中に「審議内容は,必要が無いから破棄した」との文言には,驚きました。 ビデオ判定(検証)は,出来ませんでした。
③ 国家試験のあり方として,「国民にとって,これで良いのか?」疑問は残ったままです。
※厚労省に対する要望
(社労士は,多くの国民が受験をする魅力のある資格です)
① 年度において,難易度が変わるのは,当然ですが,国民の中で資格取得を目指す受験者は、「合格率」を指標にすると思います。「合格率」が「上限:10%,下限:2%台の幅でぶれる」のはどうかと思います。(急激な6,75%減を,不合格処分を受けた受験者は納得しないでしょう!)
② 平成12年度に,答申を受けて,「合格基準の考え方」を策定しているようですが,社会情勢等に合わせて,「合格基準の考え方」を見直するのであれば,「受験要項」で事前に変更を示すべきです。 検証ができる年度,「平成18年・平成20年・平成22年・平成23年・平成25年」は見直しを行って,合格者及び合格率を一定の範囲に収めていた事実は変えられないのですから。
③ 「起案方式」が行政のスタンダードであれば,「合否判定委員会」を解散して,「起案方式」に内部規定を変更すべきです。そして,幾度となく持回り審議を行なった「審議内容」を残し,後日の紛争防止に備えれば,問題は無いと考えます。
④ 「マークシート方式」の国家試験ですので,開示された「科目得点状況表(択一,選択)」と過去より策定し未開示の「センタク,タクイツ ドスウヒョウ」の試験結果を公表して,合格者を決定すれば,受験者は納得して,問題ないと思います。
⑤ 何かの理由(・・・)があって,足切り数値「択一,選択」の違いがあるのでしょうが,両方とも同一にして,合計点を競わせればと何ら問題ないと思います。ゴールポストはある一定の幅に必ず収まります。
(既に検討されていると思いますが,今後の受験者のために,早めに実施して,「試験要綱」に事前公表をしてください!)
(・・・方も大事ですが,多くの一般受験者のための,資格試験であってほしいと考えます。)
※資格取得を目指す選手(受験者)の皆さんへ,厚労省が「合格基準の考え方」の見直しを行わなければ,ゴールポストの幅は,各年度において,上限10mから下限1m台もあり得ることを念頭に置かれた方が良いかと思います。
以上
**************
◎ L_Rさん
◆後日談
こんにちは。B地裁にて原告となったL_Rと申します。
受験生の皆様、日々、仕事や家庭にお忙しいなかの受験勉強、大変お疲れさまです。
また、これから社労士受験をご検討中の皆様、士業はやりがいの感じられる非常に素敵な職業だと思います。
勉強は大変であっても、目指す価値は十分にあると個人的には思っておりますので、
お互いに頑張っていきましょう。
さて、本題のH27年の社労士試験の裁判につきまして、私自身の経緯からご説明申し上げます。
当時の社労士試験が終わり、受験予備校の合否判定診断では「ほぼ合格」の結果を得て、
「無事合格だろう」と思いつつ、11月の試験結果の発表を待っていました。
ところが、試験結果は「不合格」。
ここで初めて、社労士試験の合否判定に興味を持ち、TKTKさんのブログと出会いました。
TKTKさんのブログで詳細に分析なされていますが、調べれば調べるほど過去の試験との非一貫性、不整合性であったり、厚労省の主張の不合理な部分が目立ち、何かを隠しているのではないかという印象がますます強くなってきました。
そして、厚労省自体にアプローチしたところで、本件に係る論理的に明確な返答を得られる見込みがなかったため、裁判所に頼らざるを得ない状況となりました。
正直なところ、本人訴訟とはいえ費用もかかりますし、労力も考慮して裁判はかなり迷いましたが...
裁判につき、私が注力したポイントは次の2点です。
1.手続き上の瑕疵の存在が認められること
2.行政庁の裁量権の逸脱、乱用が存在すること
上記1につき、被告は当然のことながら、裁判所法3条1項を主張し、法律上の争訟にあたらないことを主張してくることは最初からわかってるし、厚労省の不明瞭な手続きを明らかにし手続きの瑕疵が存在することを証明することが趣旨であるため。
上記2に関しては、「試験水準の維持」以外に社労士制度に係るプロパガンダが合否判定の背景に存在し、裁量権の逸脱、乱用がなかったかを明確にしなければならないため。
結果の詳細は各書面の通りとなりますが、最も私の印象に残ったのは、合否判定委員会は持ち回り制(※下位のものから上位のものに決裁を回す方法)の起案用紙に発議印すら押しておらず、裁判中に作成することだって可能な非常に不十分な証拠書類。
また、起案用紙について座長、以下委員の押印の代わりに赤鉛筆で名前が全く読めないような赤丸でサインしてあるのみ。(座長の署名欄に赤鉛筆で丸「ち?」とのみ書いてありますが、未だに読み方がわからない)厚労省の内部統制をかなり疑った瞬間でした。
この事件以前に同省は、年金記録問題があり、以後には不正統計問題が生じています。
私たち国民は、「行政がやっていることだから大丈夫だろう」と安心せず、行政機関が適正に運用されているか、不当に国民の利益が侵害されていないか、そして行政の恣意的で不合理な判断や管理がなされていないかをもっと考えて、国や都道府県、市等と接しても良いのではないでしょうか?
もちろん単なるクレーマーにならないように注意して、今後関わる多くの人々の利便性につながる適切なアプローチが行政機関に対し求めらる場面もあると思います。
私は社労士ではないですが、一士業の端くれとして、今回の経験を活かし、多くの依頼人のために頑張っていきます。
最後になりましたが、TKTKさんをはじめ、全国各地で一緒に裁判を戦った皆様、そして応援して下さった皆様、本当にありがとうございました。
L_R
**************
◎ Tetさん
平成28年度社労士試験以降、得点分布を含む合格基準が公表されるようになりました。
試験の透明性が確保されるようになり、受験生にとって良かったと思います。
社労士は働き方改革で注目されております。
労務のスペシャリストとして、益々の発展を期待しております。
**************
◎ Ultさん
まずは、予め長文になることを、御容赦下さい。
訴訟を起こしたのは4人の中で、訴訟の順番では私が一番最後でしした。
(多分、訴訟が出来る締め切りの1日前に、訴状を提出したと記憶しています)
そして、こうしてコメントするのも、また自分が最後となりました。
訴訟について、TKTKさん、そして先に本人訴訟を起こされておられた3人、AIJさん・Tetさん・L_Rさんにお世話になりっぱなしでした。改めて4人の方々には、感謝するばかりです。
私は、単なるしがないサラリーマン受験生。しかし、他の方々は、すでに法律に詳しく、活躍している方々です。
私は彼らをを信じるしかなかったし、付いていく事で精一杯でした。
私たちが訴訟を起こしたことについては、当時、賛否両論あったと記憶しています。
「勇気ある行動」という賞賛の一方で、中には「訴えてる時間があったら勉強しろ」という辛辣なものもありました。、
訴訟の詳細については、TKTKさんのこのblogに詳しいので省きますが、裁判に臨む際、明らかに厚生労働省から裁判所に対して圧力があった事が伺いしれました。
『判決言い渡しの前なのに、被告側弁護団の方々、予め自分たちが勝つと分かってなけりゃぁ、普通そんなことしないでしょ」、と突っ込みたくなるような行動が見受けられたのです。
裁判に負けた時期、まだ私は受験生でした。ですので、負けたことが悔しいとかそんな事を考える余裕はありませんでした。
しかしただ、『負けてしまったけれども、自分たちができる最大の抵抗はやり切った」という気持ちはありました。
そして、『ここまでやったのだから、絶対に合格するまで社労士試験には挑戦し続けよう』、という気持ちが芽生えたのも、この時からかもしれません。
私たちが訴訟を起こしたことにより、『裁判には負けたが、勝負には勝った』と言える結果が見えてきました。
平成27年(2.6%ショック)まではなされてなかった、得点分布を含む合格明確な合格基準が、H28年以降、公表されるようになったのです。
このことについては、有名予備校の講師の方も、「訴訟が起こったことが、少なからず影響している」と発言されています。
一方、合格の基準が公表されるようになったのはよかったのですが、肝心の私自身がH28年以降も、なかなか合格できませんでした。
模擬試験では「合格確実」を取ることが出来ても、本試験当日になると、どうしても合格点を超えることが出来ないまま、数年が経過しました。
そして今年、平成31年(令和元年)の第51回社会保険労務士本試験、当日。
やはり、敵は強大でした。択一はなんとか合格予想点を超える事が出来ましたが、
選択式社会保険一般常識が2点しか取れませんでした。
その状況は、全くあのH27年の時と同じです。
もしまた、「救済が確実視されている社会一般常識が、あの時みたいに救済がなかったら.......」
私の心の中は不安でいっぱいでした。
今回私のコメントが最後になってしまったのは、TKTKさんにコメントを求められた時が、まさに合格発表待ちの時期であり、不安で不安で、コメントが出来る状態ではなかったからです。
11月8日に合格発表があり、ご存知のように、社会一般は予想通り2点に救済されました。
私たちが訴訟を起こし、合格基準が明確に示されるようになり『=厚生労働省が恣意的に科目をいじって合否を操作することが出来なくなったことにより』、正しい合格基準に合わせて合否が判断されることとなった。
つまり、4年越しとはなりましたが、訴訟を起こしたことにより、私は私自信を救済することが出来ました。
訴訟を起こしたあの時、「訴えてる時間があったら、勉強しろ」と言った輩に対して、今は、こう返したいです。
勉強してるだけで、あなたは誰かを救うことが出来ましたか?
勉強してるだけで、あなたは何か状況を変えることが出来ましたか? と。
批判だけなら、誰でも、なんぼでも出来ます。
行動を起こしてこそ価値があり、何かを変えることが出来るのだと、今回の訴訟を通じて感じます。
私たちが訴訟を起こしたことは決して無駄ではなかった。
何度も書きますが、合格基準が明確になった事で、私自身を含め、多くの受験生が救われたはずです。
そして、選択式労働一般の出題の基準など、社会保険労務士試験には、まだまだ問題があるとは感じますが、少なくともH27年以前よりは、より良い状況になったと確信しています。
最後の最後に。
AIJさん・Tetさん・L_Rさん、そしてTKTKさん。
今年やっと社労士試験に合格し、少しだけ皆さんに近づけました。
みなさんには、感謝しかありません。
あの時、お仲間に入れてもらって、本当に、本当に、本当にありがとうございました。
長々失礼いたしました。 ULT